保険金の税金について(生命保険控除)
ここでは生命保険控除について説明いたします。
改正などありますからチェックしておきましょう。
生命保険の税金は
などがあります。保険にも税金がかかりますから、この辺りも覚えておくことが大事です。
生命保険控除
生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払っている場合に所得税、住民税の控除を受けることが出来るのが生命保険控除です。
平成22年の改正により平成24年の所得税と平成25年の住民税から改正されますので注意が必要です。
サラリーマンの方は、会社などで年末調整として手続きするものです。
自営業などの方は、確定申告で行うことになります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約の場合
所得税
年間の支払合計 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払額 |
25,000円以上50,000円以下 | 支払額÷2+12,500円 |
50,000円以上100,000円以下 | 支払額÷4+25,000円 |
100,000円以上 | 50,000円 |
※介護医療保険については対象外です。
生命保険料、個人年金保険料でそれぞれ控除されますので最大で10万円の控除になります。
住民税
年間の支払合計 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払額 |
15,000円以上40,000円以下 | 支払額÷2+7,500円 |
40,000円以上70,000円以下 | 支払額÷4+17,500円 |
70,000円以上 | 35,000円 |
※介護医療保険については対象外です。
生命保険料、個人年金保険料でそれぞれ控除されますので最大で7万円の控除になります。

平成24年1月1日以降に締結した保険契約の場合
所得税
年間の支払合計 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払額 |
20,000円以上40,000円以下 | 支払額÷2+10,000円 |
40,000円以上80,000円以下 | 支払額÷4+20,000円 |
80,000円以上 | 40,000円 |
生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料でそれぞれ控除されますので最大で12万円の控除になります。
住民税
年間の支払合計 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払額 |
12,000円以上32,000円以下 | 支払額÷2+6,000円 |
32,000円以上56,000円以下 | 支払額÷4+14,000円 |
56,000円以上 | 28,000円 |
生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料でそれぞれ控除されますので最大で7万4千円の控除と言いたいところですが、最大は7万円になります。